2007年09月03日

夫婦共同で住宅を買ったときは?

Q.夫婦で資金を出し合ってマイホームを購入したところ、贈与税がかかるといわれました。贈与したつもりはないのに、なぜでしょうか。

A.夫婦共同で購入する場合、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっていると、贈与税がかかってしまうことがあります。

《事例》 総額4,000万円の住宅を夫婦で購入する際の資金負担が、夫3,000万円、妻1,000万円のとき

◇ケース1:所有権登記の持分割合を夫と妻それぞれ2分の1ずつとすると・・・

妻の持分=4,000万円×1/2=2,000万円
2,000万円-1,000万円(妻が負担した金額)=1,000万円

 この差額1,000万円が夫から妻への贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。

◇ケース2:所有権登記の持分割合を購入資金の負担割合と同じにすれば・・・

登記上の持分と負担した金額とが一致しますので、贈与税の問題は発生しません。


2007年07月30日

相続時精算課税制度(平成19年税制改正)

中小企業の早期かつ計画的な事業承継を支援

事業承継をするために贈与者(親)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を3,000万円に引き上げられました。
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用

《取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設》

             一般       取引相場のない株式等

贈与者年齢要件 65歳以上  ⇒       60歳以上

非課税枠の拡大 2,500万円  ⇒       3,000万円

○主な用件
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
(2)受贈者が発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を有していること
(3)受贈者が会社の代表者として当該会社の経営に従事していること

※(2)および(3)については、特例の選択時から4年を経過した時に満たしている必要があります。


注)この特例を選択した場合には、贈与者(親)の相続が発生した時に相続税の課税価額の計
算の特例は適用できません。


2007年06月26日

減価償却制度の改正

 これまでの減価償却制度は、無形減価償却資産等を除いて取得価額の95%相当額で償却を打止めとすることとされていましたが、備忘価額の1円を残して事実上 100%まで償却できることに改正されます。具体的には次のようになります。

◇平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産

《定額法適用資産》
 残存価額(取得価額の10%相当額)が廃止されます。このため毎期の償却限度額の計算は次のように改正されます。
改正前 償却限度額=(減価償却資産の取得価額-残存価額)×定額法償却率
改正後 償却限度額=減価償却資産の取得価額×定額法償却率
※償却最終年度は備忘価額1円を残すため、計算された償却限度額から1円を控除した金額が償却限度額になります。

《定率法適用資産》
 これまでの定率法償却限度額の計算方法は変わりませんが、償却率が定額法償却率(1/耐用年数)の2.5倍相当額となります。
 償却限度額=(取得価額-償却額の累計額)×償却率(定額法償却率の2.5倍)
 さらに、定率法によって計算された償却限度額が一定額を下回ることとなった時点で償却方法を定率法から定額法に変更し、備忘価額1円を残した金額まで減価償却を行うことになります。


2007年05月29日

「どんぶり勘定」の時代は終った

 よく「経営計画を立ててもどうせ予定通りいかない」とか「経営は経験と勘だよ」などの経営計画に消極的な経営者を見受けます。
 確かに経営計画を立てたからといって直ちに利益がでたり資金繰りがよくなることはありません。なぜかというと、経営計画は「対処療法」ではなく「根本療法」であるからです。
 会社の状態が悪くなってから慌てて実行しても劇的な効果は出ません。普段から会社経営のしくみとしてコツコツ実践してこそ経営体質が改善できる「漢方薬のようなもの」なのです。

 右肩上がりの時代には経営者の努力以上に需要が増大し、設備投資をしたり物を作れば結果が出た時期もありましたが、今もそうだという経営者はほとんどいないはずです。
 右肩上がりが終焉し経営環境が一変した今、「先の見通しを立てた上で経営する」というごく当たり前な経営手法を再認識しなければ、生き残りの第一歩を放棄したようなものです。また、経営計画なしで企業経営を行うことは「設計図なしに家を建てる」に等しいといわれています。人間の身体は不思議なものでどのように酒を飲み続けてもなんともない人がいる一方、全く飲まない人が肝臓病になることもよくあることです。しかし、経営の世界は実に合理的にできています。設計図なしの「どんぶり勘定」「放漫経営」や「無原則経営」を行った場合、厳しい環境下では必ず経営は行き詰まります。


2007年04月27日

地震保険料控除の創設

火災保険とセットで契約する地震保険の加入促進のため、支払った地震保険料の全額(住民税では、支払保険料の2分の1相当額)を所得から差し引くことができる所得控除制度(所得税で最高5万円、住民税で最高2万5千円)が平成19年から創設されました。

◎ 上記の改正は、平成19年分以後の所得税および平成20年度分以後の個人住民税について適用されます。

(1) 地震保険料控除制度とは
 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料または掛金(以下「保険料等」といいます)の全額(個人住民税は、保険料等の金額の2分の1に相当する金額)をその年分の総所得金額等から控除することができるようになります(所得税で最高5万円、個人住民税で最高2万5千円)。

(2) 経過措置の適用がある場合
 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除きます)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することになります(所得税で最高1万5千円、個人住民税で最高1万円)。

※ 上記(1)と(2)を適用する場合には、合わせて所得税で最高5万円、個人住民税で最高2万5千円とされます。




 加藤 繁 
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中

加藤 繁
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中


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