2007年07月30日

相続時精算課税制度(平成19年税制改正)

中小企業の早期かつ計画的な事業承継を支援

事業承継をするために贈与者(親)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を3,000万円に引き上げられました。
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用

《取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設》

             一般       取引相場のない株式等

贈与者年齢要件 65歳以上  ⇒       60歳以上

非課税枠の拡大 2,500万円  ⇒       3,000万円

○主な用件
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
(2)受贈者が発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を有していること
(3)受贈者が会社の代表者として当該会社の経営に従事していること

※(2)および(3)については、特例の選択時から4年を経過した時に満たしている必要があります。


注)この特例を選択した場合には、贈与者(親)の相続が発生した時に相続税の課税価額の計
算の特例は適用できません。




 加藤 繁 
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中

加藤 繁
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中


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