『生命保険は、相続対策で最も有効な手段の一つ 』 とされております。
生命保険金は受取人固有の財産で遺産分割協議の対象に該当しません。
また、原則として遺留分算定基礎財産にも含まれません。
さらに、相続税法上の非課税財産となっているため、相続税対策にもなります。
<主なセミナー内容>
1生命保険による遺産分割に関する対策
2生命保険による相続手続きに関する対策
・生命保険と遺産分割協議
・生命保険と相続手続き
3生命保険による相続税に関する対策
・生命保険と相続税計算
4生命保険を 100 %有効活用するために
日時 | 令和3年7月13日(火) 受付:13:30~ セミナー:14:00~15:30 |
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場所 | 森田経営3F 研修室 安城市箕輪町半夏1 2 |
参加費 | 無料 |
申込み方法 | お電話またはFAXにてお申し込み下さい |
連絡先 | TEL:0120-930-970 FAX:0566-77-1448 |