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贈与について
- 贈与税のかかる財産には、どのようなものがありますか?
- 贈与税がかかる財産は、「(1)贈与を受けた財産」および「(2)贈与を受けたものとみなされる財産」です。
(1)贈与を受けた財産
贈与を受けた財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画、骨とう、預貯金、現金などの一切の財産
(2)贈与を受けたものとみなされる財産
贈与を受けた財産ではなくても、次に掲げる財産または利益は、贈与によって取得したものとみなされます。
・委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権
・保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金(相続税が課税される保険金は除く)
・掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受益権
・著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益
・債務の免除、引受け等を受けたことによる利益
・その他経済的利益
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