よくある質問
- 個人で商売をしていますが、法人を設立しようかと悩んでいます。法人を設立した場合のメリットとデメリットについて教えてください。
1.法人設立のメリット
(1)社会的信用が高まる
○個人事業者と法人では社会的信用力に大きな差があります。法人は設立登記をしないと成立しません。登記を行うことで公的に認められることになり、登記簿謄本等、公的な証明書も発行してもらえるようになります。個人事業者の場合、個人の住民票くらいしか証明の手段がないため、法人と比較すると信用面で劣ることになると思われます。
○個人事業者の場合、営業面・販売面で不利を被ることが考えられます。業種によっては法人でないと取引してもらえないケースもあります。
○借入金額、返済期間などの借入条件では個人事業者より法人の方が有利になるケースが多いです。ただし、借入の際には、代表者に個人保証を求められるのが通常です。
(2)個人事業者のままでいるデメリット
○責任面でのデメリットが大きいです。個人事業者は無限責任であるのに対し、法人は有限責任なので個人事業者と比較するとリスクを軽減できます。
○利益ではなく損失が出ているケースでは、個人事業者の場合、損失は3年間しか繰り越しできません。一方、法人化すると10年間損失を繰り越しできるので、損失を活かすことができます。
○個人では何かと多忙な12月が決算期となりますが、法人化すれば決算期を自由に決めることができます。毎年、年末の売上が多いと年末に利益が出てしまうため対策ができません。そこで、例えば10月期決算とすれば年末に利益が出たとしても残りの10ヶ月で対策することができます。
※平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
(3)節税効果が期待できる
○法人を設立すると、会社の利益を自分や家族の給料として分散させることが可能になります。給料の受給者は給与所得控除を使うことができるため、課税対象額が小さくなり有利となります。ただし、一定の要件に当てはまる同族会社については、その業務主宰役員(社長など)に対して支払う役員給与の一部が経費に算入されないことになりますので注意が必要です。
○退職金は税金が非常に安くなります。個人事業では事業主も専従者も退職金を認められませんが、法人では役員になることによって認められます。長期的に見た場合、退職金による節税効果は非常に大きいものになります。
○法人化した場合、基準期間における売上高がないことから、設立第1期および第2期は免税事業者になるため、消費税が免除されます。ただし、資本金1000万円以上で設立した法人については免除されませんので注意が必要です。
2.法人設立のデメリット
手間とコストがかかります。
○法人設立費用がかかる
○法人所得と個人所得とに区別して計算する必要があり面倒である
○法人の場合には赤字であっても最低限の税負担(地方税の均等割)が生じる
○法人税の申告等にかかる会計事務所等への月額報酬等が高くなる
○税務調査の頻度が多くなる
○社会保険の手続きが必要となる
したがって、法人に移転できる所得が少額な場合にはコストが節税メリットを上回り、節税スキームが十分に機能しない場合があります。
森田経営では、法人設立の支援を行っています。興味のある方はお問い合わせください。
税理士法人森田経営 (電話:0566-74-3377)
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その他のよくある質問
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