よくある質問

  • 財産がわずかしかないので、「相続対策」を考えたことがありません。何か問題はあるでしょうか?

基礎控除以下の財産であれば、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。そのため、『相続税』対策はしなくても良いと思われます。

しかしながら、「相続対策」は税金対策だけではありません。例えば、相続財産が定期預金100万円だけであったとします。この場合、確かに相続税はかかりませんが、この定期預金について「遺産分割協議」を相続人全員で行った上で、名義変更をしなければなりません。なぜなら、亡くなった人の預金口座は凍結され、遺産分割が整わない限り解約や引き出し等ができないからです。

親族間の付き合いの薄い場合や家族関係が複雑な場合等は、遺産相続で争いが起こる可能性が高くなります。「遺言」等、何らかの対策をしておくべきでしょう。

※ 相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 「相続」に不安のある方は、ご相談ください。
 税理士法人森田経営 資産税部門 (電話:0566-74-3377)

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