2019年02月07日

平成30年分確定申告

平成30年分確定申告 平成30年分確定申告が始まります!
今年は2/18(月)~3/15(金)までが申告期限になります。

給与所得のみの方でも、
一定金額以上の医療費を支払った場合は「医療費控除」、
ふるさと納税を活用している場合は「寄付金控除」など、
確定申告をすると還付を受けられますので、お忘れなく。

確定申告に関するご相談はお早めに。


2012年10月31日

生命保険料控除の見直し

朝晩寒くなってきました。
ニュースなどで初雪の便りを聞くようになると
年末調整が近づいてきなと感じます。
会計事務所員としての職業病でしょうか(笑)

さて、その年末調整ですが
今年より生命保険料控除が改正されています。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)は
「新一般生命保険料控除」と「新個人年金保険料控除」及び
「介護医療保険料控除※」の三本立てになりました。
新契約の適用限度額はそれぞれ4万円
合計12万円が最高限度額となります。
新たに介護保障又は医療保障を主契約又は特約とする保険料について
「介護医療保険料控除」が創設されました。

平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)については
「旧一般生命保険料控除」と「旧個人年金保険料控除」として
従来通り、適用限度額はそれぞれ5万円となります。

新契約と旧契約の双方に加入している場合は
新(旧)生命保険料控除又は新(旧)個人年金保険料控除の
それぞれに控除額を計算し、合計適用限度額は12万円となります。

計算方法などの詳しい内容は
コチラ
で確認してくださいね。

年末調整は書類の記入や証明書の添付などめんどくさい作業ですが
控除等の内容を「知らないと損をする制度」です。
余分な税金を払わないように気をつけましょう!!



2012年02月05日

平成23年分の贈与税の申告はお済みですか?

 節分も過ぎ、暦の上ではもう春ですね。が、喜んでいられないのは、花粉症の人と会計事務所の職員でしょうか?
 確定申告の季節。会計事務所にとって1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
 ところで、昨年親等から贈与を受けた方、贈与税の申告はお済みでしょうか?お客様サポートの「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意してくださいね。

 お客様サポート ⇒ 「贈与税の申告が必要な人」
 お客様サポート ⇒ 「贈与税の課税財産」

平成23年分の贈与税の申告はお済みですか?


2011年04月19日

中小企業の資金繰り支援策

初めまして。
柴田です。

先日、統一地方選挙の投票帰りに
ちょっと遠回りをして近くの中学校へ桜を見に行きました。
満開の桜の木に雀やヒヨドリが戯れていて
久しぶりにとても穏やかな時間を過ごせました。

中小企業の資金繰り支援策 東日本大震災から早1ヶ月・・・。
今も余震が頻繁に起こり
被災者の方々の心痛を思うと
こんな心境になっていることが心苦しいのですが・・・。

地震の影響はこの地方にも大きく影響を与えています。
取引先が被災に遭われたり、材料不足で生産ができなくなったり・・。
今後、中小企業の資金繰りに支障を来すと思われます。
そこで政府は中小企業資金繰り支援策を行っています。
日本政策金融公庫、商工中金、保証協会等が特別相談窓口を設置しています。
相談されてみてはいかがでしょうか?

最後にありきたりですが・・・
今の自分にできることは僅かです。
日々に感謝しながら通常の生活を取り戻し
消費を停滞させないことが今後の復興の手助けになると信じ
前を向いていきたいと思います。


2011年02月24日

平成22年分の贈与税の申告はお済みですか?

 2月も後わずか。もうすぐ春ですね。が、喜んでいられないのは、花粉症の人と会計事務所の職員でしょうか?
 確定申告の提出期限も近付き、会計事務所にとって1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
 ところで、昨年親等から贈与を受けた方、贈与税の申告はお済みでしょうか?お客様サポートの「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意してくださいね。

 お客様サポート ⇒ 「贈与税の申告が必要な人」
 お客様サポート ⇒ 「贈与税の課税財産」

平成22年分の贈与税の申告はお済みですか?

平成22年分の贈与税の申告はお済みですか?  当社では「贈与税の申告」の代行をおこなっています。お気軽にご相談を!
                                広報委員会 戸田


2010年12月12日

平成22年度 年末調整

今年もいよいよ年末調整の時期が近づいて来ました。
皆さん、ご準備はいかがですか?

平成22年度 年末調整 そこで、今回は年末調整のワンポイントアドバイス!として、
【配偶者特別控除】についてお知らせします。
“うちの奥さん、パート収入で103万超えちゃってさぁ~。配偶者控除受けられないよ…。”という声を耳にすることがあります。
確かにその通り。この場合配偶者控除は受けられません。
しかし、諦めるのはまだ早い!です。金額次第で配偶者特別控除を受けることができるのです。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が給与所得(給与所得控除65万円)だけの場合、年間の給与の収入合計額が103万円を超えて141万円未満の場合に適用されるものです。(注意:配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることができません。)

具体的な計算方法は、

配偶者の合計所得金額控除額
380,001円~399,999円38万円
400,000円~449,999円36万円
450,000円~499,999円31万円
500,000円~549,999円26万円
550,000円~599,999円21万円
600,000円~649,999円16万円
650,000円~699,999円11万円
700,000円~749,999円6万円
750,000円~799,999円3万円
760,000円~0万円

となります。参考になりましたか?
年末調整は多くのサラリーマンにとって、還付金を期待できる唯一のチャンスです。
正しい申告をして、返ってくるものはきっちり返してもらいましょう!
                                 広報委員会  ごとう


2010年11月11日

知ってますか?経営情報支援サイト!

こんにちは!ナガイです☆
急に寒くなりましたね!!もうすぐ紅葉です♪去年のブログで紹介した曽木公園の紅葉も今年は11月13日~23日に開催です(^^)⇒前回の記事はコチラ

みなさん経営情報支援サイトをご存じですか??
経営に役に立つレポートが掲載されているんです、例えば、、
(1)社会保険料のコスト削減対応法
入社日と退社日を少し工夫するだけで社会保険料が変わる方法、労働保険料の節税対策
(2)平成22年 助成金の活用ポイント
雇用調整助成金などさまざまな助成金を紹介 etc‥
関与先なら誰でも気軽に無料でIDとパスワードを発行しますので是非利用して下さい(^□^)♪レポートもまだまだたくさん掲載されてます!他にもビジネス書式も充実!

IDがなくても見られる箇所もありますのでチェックしてください→コチラ




知ってますか?経営情報支援サイト!


2010年09月16日

エコカー減税

先日9月7日付けで、ついにエコカー補助金の受付が終了しましたね。
駆け込みで受けられた人や、間に合わなかった人もいるかと思います。
ただ“これでエコカーの特典がなくなるのか…”と言ったら、そうではありません。
“エコカー減税”は、まだ続いています。

エコカー減税 エコカー減税とは、国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準値を満たすクルマに対して、自動車重量税・自動車取得税・自動車税を優遇するというものです。
⇒詳しくはこちら
ただし、この制度も平成24年3月31日(自動車重量税は平成24年4月30日)までとされています。
また、市町村によっては、独自の補助金を交付するところもありますので、もし自動車の購入をお考えの方は、一度検討されてはいかがでしょうか。
                                      広報委員会  後藤


2010年03月01日

贈与税の申告はお済みですか?

 3月に入り、例年になく暖かい日和が続いていますね。が、会計事務所にとっては、確定申告の提出期限も近付き、1年で最も忙しい時期になりました。森田経営も確定申告書の早期提出完了を目指し、社員一丸となってがんばっています。
 ところで、昨年親等から贈与を受けた方、 贈与税の申告はお済みでしょうか?下記の「贈与税の申告が必要な人」と「贈与税の課税財産」を参考にして、必要な方は早めに申告をしてください。特に「相続時精算課税」の特例を受ける場合には、申告は絶対条件で、期限後の申告も認められていませんので、注意が必要です。

 当社では「贈与税の申告」の代行をおこなっています。お気軽にご相談を!
                                広報委員会 戸田


贈与税の申告はお済みですか?贈与税の申告をする必要がある人
 財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人(「受贈者」といいます。)は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、「暦年課税の贈与」「相続時精算課税の贈与」に区分して、贈与税の申告をしなければなりません。
(1)「暦年課税」の贈与に該当するもの
 1年間に受けた財産の贈与の額の合計額が110万円基礎控除額)を超える場合に限ります。
(2)「相続時精算課税」の贈与に該当するもの
 課税対象の贈与はすべて申告する必要があります。

贈与税の課税財産
 贈与税がかかる財産は、「(1)贈与を受けた財産」および「(2)贈与を受けたものとみなされる財産」です。
(1)贈与を受けた財産
 贈与を受けた財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画、骨とう、預貯金、現金などの一切の財産
(2)贈与を受けたものとみなされる財産
 贈与を受けた財産ではなくても、次に掲げる財産または利益は、贈与によって取得したものとみなされます。
・委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権
・保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金
(相続税が課税される保険金は除く)
・掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受益権
・著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益
・債務の免除、引受け等を受けたことによる利益
・その他経済的利益
 


2010年02月01日

平成21年分 確定申告

いよいよ確定申告の時期がやってきました。
皆さん、ご準備はお済みですか?
毎年、申告期日間近は税務署も大勢の人でごった返します。
できるだけ早めに申告しましょう。

平成21年分 確定申告 そこで、今回は“所得税の確定申告について”です。

確定申告が必要な方とは?
1.給与所得がある方で、
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の
 合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種
 の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付
 金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける
 際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
2.公的年金等に係る雑所得のみの方で、
 公的年金に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
3.退職所得がある方で、
 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
4.1~3以外の方で、
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税額を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残高がある

以上1~4のいずれかに当てはまる方は、申告が必要になります。

所得控除できるものとは?
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、等

税額控除できるものとは?
配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除、等
(注)各種控除を受けるためには、一定の要件があります。

所得税の申告期限は3月15(月)です。
申告についてご不明な点は、何でもお気軽に森田経営にご相談ください。
                                  広報委員会  後藤



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