2010年12月12日

平成22年度 年末調整

今年もいよいよ年末調整の時期が近づいて来ました。
皆さん、ご準備はいかがですか?

そこで、今回は年末調整のワンポイントアドバイス!として、
【配偶者特別控除】についてお知らせします。
“うちの奥さん、パート収入で103万超えちゃってさぁ~。配偶者控除受けられないよ…。”という声を耳にすることがあります。
確かにその通り。この場合配偶者控除は受けられません。
しかし、諦めるのはまだ早い!です。金額次第で配偶者特別控除を受けることができるのです。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が給与所得(給与所得控除65万円)だけの場合、年間の給与の収入合計額が103万円を超えて141万円未満の場合に適用されるものです。(注意:配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることができません。)

具体的な計算方法は、

配偶者の合計所得金額控除額
380,001円~399,999円38万円
400,000円~449,999円36万円
450,000円~499,999円31万円
500,000円~549,999円26万円
550,000円~599,999円21万円
600,000円~649,999円16万円
650,000円~699,999円11万円
700,000円~749,999円6万円
750,000円~799,999円3万円
760,000円~0万円

となります。参考になりましたか?
年末調整は多くのサラリーマンにとって、還付金を期待できる唯一のチャンスです。
正しい申告をして、返ってくるものはきっちり返してもらいましょう!
                                 広報委員会  ごとう


2010年02月01日

平成21年分 確定申告

いよいよ確定申告の時期がやってきました。
皆さん、ご準備はお済みですか?
毎年、申告期日間近は税務署も大勢の人でごった返します。
できるだけ早めに申告しましょう。

平成21年分 確定申告 そこで、今回は“所得税の確定申告について”です。

確定申告が必要な方とは?
1.給与所得がある方で、
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の
 合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種
 の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付
 金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける
 際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
2.公的年金等に係る雑所得のみの方で、
 公的年金に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
3.退職所得がある方で、
 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
4.1~3以外の方で、
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税額を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残高がある

以上1~4のいずれかに当てはまる方は、申告が必要になります。

所得控除できるものとは?
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、等

税額控除できるものとは?
配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除、等
(注)各種控除を受けるためには、一定の要件があります。

所得税の申告期限は3月15(月)です。
申告についてご不明な点は、何でもお気軽に森田経営にご相談ください。
                                  広報委員会  後藤


2009年12月01日

年末調整が近づきました。【知って得する】

みなさん年末調整の資料提出は済みましたか??
会社の事務員さんに迷惑かけないためにも早めの資料提出を☆
(私たちも早く提出してくれると凄く助かるんです♪)
今回はお得情報掲載です♪
毎月の給料日*待ち遠しいですよね。しかし色々控除されてて手取りは少なくなってる。。仕方ないけど。。って思ってる方!!
年末調整で概算で天引きされてる所得税を還付してもらいましょう☆★
 まずは年末調整の意味をこちらでチェック!!
**********************************
 さぁ、次は書類記入です まずは“扶養控除等申告書”!
  ↓
 扶養控除について調べましょう
  【配偶者控除】                                                  奥さんが給料103万円以内なら記入です。
  それだけで38万円の控除ですよ!簡単で38万って高額↑↑
   ※給料が141万未満なら控除額が減りますが控除ありますよ!
  【扶養親族
子供さんの収入が103万円以内なら記入!                                        祖父母・義父・義母もO・K♪(収入が少額の方に限ります)
  【障害者等
寡婦や寡夫・障害者手帳をお持ちの方 さらに控除ありますよ!
 ↓
 続いて“保険料控除申告書”の記入です
 控除の種類   ●生命保険控除
          ●地震保険控除
          ●小規模企業共済等掛金控除
          ●社会保険料控除          があります!
 ここで紛らわしいのが社会保険料控除です!
 一般の社会保険と言えば給料から支払ってるって思いますよね!
  社会保険に加入してないから関係ないや!って思いがちです+
 しかし!!実は・・・・・・・・・・・・・・・・・


 「国民健康保険」「国民年金」が控除になるんです!!
  結構な金額払ってますよね!もちろん扶養してる方の国民年金も控除オッケー!…例えば大学生の子供さんなど。

 以上の証明書と申告書用紙2枚を事務の方に渡して下さいね♪
 今回は大雑把な情報ですがお役に立てましたでしょうか??
 細かい条件もありますので是非相談してみてください!
 または森田経営へ電話してください!スタッフ誰でも親身になってお答えします*



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