2010年12月12日
今年もいよいよ年末調整の時期が近づいて来ました。
皆さん、ご準備はいかがですか?
そこで、今回は年末調整のワンポイントアドバイス!として、
【配偶者特別控除】についてお知らせします。
“うちの奥さん、パート収入で103万超えちゃってさぁ~。配偶者控除受けられないよ…。”という声を耳にすることがあります。
確かにその通り。この場合配偶者控除は受けられません。
しかし、諦めるのはまだ早い!です。金額次第で配偶者特別控除を受けることができるのです。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が給与所得(給与所得控除65万円)だけの場合、年間の給与の収入合計額が103万円を超えて141万円未満の場合に適用されるものです。(注意:配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることができません。)
具体的な計算方法は、
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 380,001円~399,999円 | 38万円 |
| 400,000円~449,999円 | 36万円 |
| 450,000円~499,999円 | 31万円 |
| 500,000円~549,999円 | 26万円 |
| 550,000円~599,999円 | 21万円 |
| 600,000円~649,999円 | 16万円 |
| 650,000円~699,999円 | 11万円 |
| 700,000円~749,999円 | 6万円 |
| 750,000円~799,999円 | 3万円 |
| 760,000円~ | 0万円 |

広報委員会メンバー
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