2009年09月10日
9月~11月に掛けては特に個人も法人も税務調査の多い時期ですので、今回は、税務調査はどの様な方法で調査をするのか、お話したいと思います。
1.税務署が行う調査と国税局が行う調査の区別
税務調査の方法には大きく分けると税務署が行う調査とその上部機関の国税局が行う調査と2つに分かれます。
おおむね資本金5千万円以上利益3千万円以上の様な比較的規模の大きい会社や個人が国税局の調査対象になり、その他は、税務署が調査をします。しかし両者のはっきりした区別はありません。
2.税務署が行う調査
税務署が行う調査にも大きく分けると通常の事後調査と、売上10億円を超える様な比較的規模の大きい会社や個人の特別調査と2つに分かれますが、これもはっきりした区別はありません。
(1)税務署が行う事後調査
通常税務調査と言えば、90%以上は税務署が行う事後調査で、調査する場合は事前に税務署から連絡があり、個人の場合は、調査は通常1日~2日で終わります。法人の場合は2日~3日かかります。
(2)税務署が行う特別調査
通常特別国税調査官が行う調査で、調査は3日以上掛かるケースが多いです。
3.国税局が行う調査
国税局の行う調査にも、事後調査と強制捜査(査察)と大きく2つに分かれます。
(1)国税局が行う事後調査
国税局が行う事後調査は通常事前連絡もなく、飛び込みと言う型で来ます。
通常5~6人で、一週間程度は続けて調査します。
(2)国税局が行う強制調査(査察)
国税局の行う強制調査は、通常査察官が行う調査で、あらかじめ、裁判所に査察令状を申し立てて行うもので、脱税犯を取り締まるものです。
加藤 繁
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士
※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中