2013年10月09日

相続税増税に思うこと

平成27年1月1日より相続税は大きく改正されます。なかでも一番の改正は基礎控除額の改正です。

◆法定相続人が奥さんと子供2人の3人の場合
現行での基礎控除額 5,000万円+1,000万円×相続人の数= 8,000万円
改正後の基礎控除額 3,000万円+ 600万円×相続人の数= 4,800万円

上記の様に、現行では相続人が3人の場合、相続財産が8千万円以下であれば相続税申告の必要はなく、相続税もゼロとなります。しかし、改正後は相続財産が4千800万円を超えれば、相続税の申告が必要となり相続税を納める可能性が出てきます。

考えてみますと、相続財産が自宅(土地、建物)と老後の資金として蓄えていた預貯金3千万円程度であった場合、余程自宅の敷地が広いとか一等地であるとかない限り、現行では相続税はかかりませんが、改正後は相続税を納めなければならない可能性が非常に高くなります。増してや、賃貸マンションや貸店舗等をもっている資産家の相続人の方々は、多大な相続税を納めなければならなくなりそうです。

そこで私が有効であると考える対策として、個人所有の賃貸マンションや貸店舗等を新しく設立した法人(株式会社等)に移転することをお勧めします。こうすることで、対象の不動産は会社所有となり、そのまま相続財産として課税されることがなくなります。また、これからの税のあり方として法人に対する税金は引き下げられる傾向にあり、逆に個人に対する税金は引き上げられる傾向にあります。

ただし、個人の財産を法人に名義を変える場合には、複雑な問題もありますので税理士に相談することをお勧めします。




 加藤 繁 
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中

加藤 繁
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中


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