2006年12月14日
平成17年分の年末調整から、国民年金保険料を支払ったことを証明する書類を添付することが義務付けられました。この書類は、11月初旬に社会保険庁から国民年金の被保険者へ「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」という形式で送付されています。この控除証明書がない場合、社会保険料控除を受けることができませんので、紛失等がないように注意してください。
◇証明書に記載された月分以外の保険料を納付している場合
証明書に記載した証明日以降平成18年12月31日までの間に、証明書の納付対象月欄の「済」又は「見」と印字された月分以外の保険料を納付した場合は、「(1)納付済」又は「(3)合計額」の欄に記載された金額に当該納付分を加算した額を申告書に記入し、証明書と併せて追加で納付した国民年金保険料の領収証書も必ず添付してください。
加藤 繁
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士
※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中