2007年04月27日

地震保険料控除の創設

火災保険とセットで契約する地震保険の加入促進のため、支払った地震保険料の全額(住民税では、支払保険料の2分の1相当額)を所得から差し引くことができる所得控除制度(所得税で最高5万円、住民税で最高2万5千円)が平成19年から創設されました。

◎ 上記の改正は、平成19年分以後の所得税および平成20年度分以後の個人住民税について適用されます。

(1) 地震保険料控除制度とは
 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料または掛金(以下「保険料等」といいます)の全額(個人住民税は、保険料等の金額の2分の1に相当する金額)をその年分の総所得金額等から控除することができるようになります(所得税で最高5万円、個人住民税で最高2万5千円)。

(2) 経過措置の適用がある場合
 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除きます)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することになります(所得税で最高1万5千円、個人住民税で最高1万円)。

※ 上記(1)と(2)を適用する場合には、合わせて所得税で最高5万円、個人住民税で最高2万5千円とされます。




 加藤 繁 
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

※ 現在、市役所、公民館、商工会議所等で経営・簿記・税金等の講師としても活躍中

加藤 繁
税理士法人 森田経営
代表社員

昭和40年2月23日生
主な資格:税理士、行政書士

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