2007年03月29日
在庫と利益「200+1,000-900=300」という算術なら小学生がやっても正しくできるのですが、生きて動いている会社の商品倉庫の中では、この簡単なたし算やひき算がなかなか合いません。
月首に200万円の在庫があり、そこへ今月1千万円の仕入をします。
月末に倉庫に残っている商品を数えてみたら300万円ありました。すると倉庫から払い出されて売上に回された商品は「200+1,000-300=900万円」になります。この商品が1千100万円で売れていれば、会社は200万円のもうけという計算になるわけです。
ところが、たな卸を誤って商品の一部を二重に数え、期末在り高330万円と計算してしまった場合はどうなるでしょう。払出高は「200+1,000-330=870万円」となり、利益は「1,100-870=230万円」と30万円増えて計算されます。つまり、期末たな卸高を実際より多く計算すれば、そのままの金額で利益が増えるわけです。もちろん誤りに気付かなければ税金も余計に払ってしまうわけです。逆にたな卸を少なく計算すれば、利益も減ってしまって、これまた経営管理上も税務上も、具合の悪いことが生じます。
ただ、今月末30万円多過ぎたたな卸は、来月の期首在り高にそのまま引き継がれますから、来月の損益計算は利益が30万円本来より少なくなり、二期通算すればたな卸誤りによる影響は消えます。だからといって今月のたな卸が不正確でいいということではありません。影響は二ヶ月にわたって生じます。
2007年02月15日
○卸売業(第1種事業)の方の例(簡易課税制度を選択した場合)
課税売上高 年間税額 積立の目安
2,000万円 ⇒ 10万円 ⇒ 毎月9,000円(毎日400円)
○小売業(第2種事業)の方の例(簡易課税制度を選択した場合)
課税売上高 年間税額 積立の目安
2,000万円 ⇒ 20万円 ⇒ 毎月17,000円(毎日700円)
○製造業等(第3種事業)の方の例(簡易課税制度を選択した場合)
課税売上高 年間税額 積立の目安
2,000万円 ⇒ 30万円 ⇒ 毎月25,000円(毎日1,000円)
○飲食店業等(第4種事業)の方の例(簡易課税制度を選択した場合)
課税売上高 年間税額 積立の目安
2,000万円 ⇒ 40万円 ⇒ 毎月34,000円(毎日1,400円)
○サービス業等(第5種事業)の方の例(簡易課税制度を選択した場合)
課税売上高 年間税額 積立の目安
2,000万円 ⇒ 50万円 ⇒ 毎月42,000円(毎日1,700円)
(注)
消費税5%(地方消費税1%を含む)で、簡易課税制度を選択した場合の試算です。
積立目安額は、大まかな数字を示していますので、正確な数字は個別に計算する必要があります。(1ヶ月を25日で換算)
基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の事業者については、申告・納税が免除されます。
2007年01月16日
税務調査の目的は、課税が正しく行われているか、申告方法は適切か否かを調べることにあります。
具体的には、まず、銀行、生命保険会社や一般事業会社などからの支払調書により、預金や死亡保険金・退職金の有無などを把握します。また、毎年の確定申告書を継続管理し、この中の不動産所得、配当所得、利子所得などの資産所得から資産の異動や蓄積状況を把握しています。特に、金融資産については、故人名義の預貯金は当然として、配偶者や同居家族の名義の預金についても調査し、その妥当性の検討が行われます。
さらに、銀行などで資料の収集をし、過去5年分のそれぞれの名義の預金の変動を調べ、異常な変動がある年分を集中して精査します。例えば、亡くなった父の預金が3年前に大きく減少している場合、何か他の資産を取得したか、または、家族などに贈与したかなどが通常考えられます。そのため、新たな資産の取得が確認できなければ、家族名義の預金をチェックし、増加している場合には時期と金額などを突合し、贈与の事実を推定します。
さらに、その金融資産の管理者や取引印鑑などをチェックし、真の所有者が誰であるかを判定する場合の目安とします。
調査対象に選定される相続税申告書
(1) 税法適用に誤りや疑問のある申告書
(2) 生前の所得の状況から推定し金融資産の申告の少ない申告書
(3) 家族名義の預金等のチェックや申告が行われていない申告書
(4) 財産評価の資料等が不備な申告書
(5) 計算誤りが見受けられる申告書
(6) 課税価格が3億円超の申告書
(7) 各種資料との突合により申告漏れが予想される申告書
2006年12月14日
平成17年分の年末調整から、国民年金保険料を支払ったことを証明する書類を添付することが義務付けられました。この書類は、11月初旬に社会保険庁から国民年金の被保険者へ「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」という形式で送付されています。この控除証明書がない場合、社会保険料控除を受けることができませんので、紛失等がないように注意してください。
◇証明書に記載された月分以外の保険料を納付している場合
証明書に記載した証明日以降平成18年12月31日までの間に、証明書の納付対象月欄の「済」又は「見」と印字された月分以外の保険料を納付した場合は、「(1)納付済」又は「(3)合計額」の欄に記載された金額に当該納付分を加算した額を申告書に記入し、証明書と併せて追加で納付した国民年金保険料の領収証書も必ず添付してください。
2006年11月10日
今回から、しばらく「コラム」に代えて「税務に関する情報」をお届けします。
《延長》
住宅取得資金の贈与の特例(相続時精算課税)は、適用期限が平成19年12月31日まで2年延長されました。
この特例は、父母から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合において、贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税の選択をすることができ、非課税枠(特別控除額)を3,500万円まで拡大するというものです。
《廃止》
住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税)は、平成17年12月31日をもって廃止されています。
この特例は、父母又は祖父母から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築のための金銭の贈与を受けた場合において、そのうち1,500万円までの部分については、一定の方法により贈与税額を計算(550万円までについては贈与税がかからない)することができるというものでした。

西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士